視覚障害について


視覚障害の範囲
次に掲げる視覚障害で、永続するもの。

両眼の視力(万国式視力表によって計った者を言い、屈折異常があるものについては、矯正視力について測ったものをいう。
以下同じ)
がそれぞれ0.1以下のもの。
一眼の視力が0.02以上0.6以下のもの
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの。
両眼の視野の2分の1以上が欠けているもの。

身体障害者福祉法:第4条による(詳細は「法庫/houko.com」に同法の全文が掲載されています)


身体障害程度等級表

級別 視   覚   障   害
1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの
2級 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野につい て視能率による損失率が95%以上のもの
3級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野につい て視能率による損失率が90%以上のもの
4級 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2.両眼による視野の2分の1以上がかけているもの
6級 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

クラス分け(Classification)
 クラス分けの考え方は、見え方により成績に優劣が影響を与えるために、見え方の認知の度合いにより、同じようなグループに括り、クラス分けを行っている。
しかし、1998年より下記の国際のクラス分けに準じた方法にすることを検討している。

国内のクラス分け(両眼の視力の和が)
全盲 視力が0
光覚 視力が明暗弁〜0.01未満
弱視 視力が0.01以上

しかし、1998年より下記の国際のクラス分けに準じた方法にすることを検討している。

国際のクラス分け(視力や視野がよいほうの眼の機能として)
B1 視力が0〜明暗弁
B2 視力が手動弁〜0.03、視野が5度未満の片方かまたは両方
B3 視力が0.03〜0.1、視野が20度未満の片方かまたは両方

 問題点としては、国内の障害者の範囲の上限が両眼の視力の和が0.6であるために、
国際の上限である0.1以上の視力あるいは20度以上の視野を有する人は、国際大会に参加することはできない。

トップへ  伴走ガイドへ戻る